・反射鏡設置等事業

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【趣旨】
第1条 この要綱は交通事故防止のために、反射鏡を設置、又は修復しようとする町内会等に対し、白石地区地域づくり協議会(以下「地域づくり協議会」という。)が行う補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

【補助対象】
第2条 補助金の交付対象となる反射鏡は、里道及び二戸以上が使用する私道等に町内会等が設置するものとする。

【補助率】
第3条 毎年予算の範囲内で、当該事業に要した経費の50%以内を交付する。ただし、新設については上限を5万円、修復については上限を2万5千円とする。
2 前項により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

【補助の申請】
第4条 補助金の交付を申請しようとする町内会等(以下「申請者」という。)は工事着手前に反射鏡設置等補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて地域づくり協議会に提出しなければならない。
(1)位置図
(2)経費の明細書(見積書)
(3)道路占用許可証(公道に設置する場合)又は所有の同意書(私有地に設置する場合)

【交付の決定】
第5条 地域づくり協議会は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、補助金交付の決定を行い、反射鏡設置等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

【完了報告】
第6条 前条の規定により通知を受けた申請者は、設置又は修復を完了したときは、反射鏡設置等完了報告書(様式第3号)に次の書類を添えて地域づくり協議会に提出しなければならない。
(1)施工業者発行の領収書又は請求書の写し
(2)その他地域づくり協議会が必要と認めるもの
2 申請者は、工事代金を施工業者に支払う前に補助金の交付を受ける場合は、補助金の交付を受けた後速やかに施工業者に工事代金を支払い、施工業者発行の領収書の写しを地域づくり協議会に提出するものとする。

【補助金額の確定及び交付】
第7条 地域づくり協議会は、前条の完了報告書を審査の上、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、反射鏡設置等補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、確定額が第5条の交付決定の額と同額の場合は、通知を省略することができる。
2 前項の確定を受け、申請者は、請求書(様式第5号)を地域づくり協議会に提出し、地域づくり協議会は速やかに補助金を交付するものとする。

【取消又は返還】
第8条 地域づくり協議会は、この要綱による補助金の交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1)提出された書類の記載事項に重大な偽りがあったとき。
(2)補助金の対象となった事業の目的外に使用したとき。
(3)その他不正な行為があったとき。

【その他】
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域づくり協議会が別に定める。

附則
この要綱は、平成22年5月26日から施行する。