白石地区地域づくり協議会会則
【名称及び事務局】
第1条 この会は、白石地区地域づくり協議会と称し、主たる事務局は、白石地域交流
センター内(山口県山口市本町一丁目1番25号)に置く。
【目的】
第2条 この会は、地域づくりの主体となり、地域の様々な団体の連携融和のもとに、
地域課題の解決に向け積極的に取り組むことを目的とする。
2 この会は、前項の目的を達成するために必要な下記関連事業に関し、協議、
検討を行う。
(1) 地域振興・情報発信に関すること
(2) 環境美化・保全に関すること
(3) 安心・安全に関すること
(4) 子どもの健全育成に関すること
(5) 文化・スポーツの振興に関すること
(6) 保健・福祉に関すること
(7) その他、この会の目的達成のために必要な事業
【組織】
第3条 この会は、別表の団体により組織する。
【役員】
第4条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 複数名 会員団体の長(代表者)をもって充てる。
(4) 監 事 2名
2 前項の規定に関わらず、白石地区自治会連合会から推薦された5名(白石地区
自治会連合会長を含む)を理事とすることができる。
3 会長は、理事会において選出する。
4 副会長は、会長が委嘱するものとする。
5 監事は、理事会において選出する。
6 役員は、総会の承認を得なければならない。
【役員の任期】
第5条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後も、後任者が就任するまではその職務を行う。
【役員の任務】
第6条 会長はこの会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務
を代行する。
3 理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を執行する。
4 監事は、会の会計を監査する。
【総会】
第7条 総会は、定例総会又は臨時総会とし、会長が招集する。
2 定例総会は年1回、臨時総会は必要に応じ開催し、次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること
(2) 予算及び決算に関すること
(3) 会則の改廃、変更に関すること
(4) 役員の承認
(5) その他会長が必要と認める事項
3 総会は、会員団体から選出された代議員及び役員により構成し、構成員の
過半数の出席をもって成立する。議事は、出席者の過半数をもって決し、
可否同数のときは会長の決するところによる。
4 総会は、審議に必要と認められる場合は、構成員以外の者を会議に出席させ、
意見を求めることができる。
【理事会】
第8条 理事会は、役員(監事を除く。以下本条において同じ。)をもって構成し、
会長が招集する。
2 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項に関すること
(2) この会の運営に必要な事項に関すること
(3) その他会長が必要と認める事項
3 理事会は、必要に応じて開催する。役員の過半数から開催の請求があったと
きは、会長はその請求のあった日から30日以内に理事会を開催しなければな
らない。
4 理事会は、役員の過半数の出席をもって成立する。議事は、出席者の過半数
をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 理事会は、審議に必要と認められる場合は、役員以外の者を会議に出席させ、
意見を求めることができる。
【部会】
第9条 この会に、事業の円滑な実施を図るため次の部会を置く。
(1) 総務部会
(2) 地域福祉部会
(3) 地域振興部会
(4) 社会体育部会
2 会長は、必要と認めるときは理事会の承認を得て部会を置くことができる。
3 部会に関する事項は、別に定める。
【検討委員会】
第10条 この会に、事業の迅速かつ適正な実施を図るため検討委員会を総務部会に置く。
【事務局】
第11条 事務局に、事務局長及び事務員を置く。事務局に関する事項は、別に
定める。
【会計】
第12条 この会の経費は、地域づくり交付金および寄付金、その他の収入をもって
充てる。
2 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
3 予算は総会の議決を得るものとし、決算は毎会計年度後作成し、総会の
承認を得るものとする。
【監査】
第13条 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告するものとする。
【附則】
第14条 この会の運営に必要な細則は、別に定める。
附則
この会則は、平成21年8月1日から施行する。
附則
この会則は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この会則は、平成23年6月15日から施行する。
附則
この会則は、平成24年5月30日から施行する。
附則
この会則は、平成25年5月30日から施行する。
附則
この会則は、平成26年5月30日から施行する。
白石地区地域づくり協議会会則施行細則
第1条 この細則は、白石地区地域づくり協議会会則の施行について必要な事項を
定めることを目的とする。
第2条 会則第9条の部会の構成員は、会員団体から選出された者、及び事務局で
選出した白石地区住民とする。
2 構成員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第3条 会則第11条の事務局長及び事務員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
2 事務局長及び事務員の業務内容は別に規定を設ける。
附則
この細則は、平成24年5月30日から施行する。
附則
この細則は、平成25年5月30日から施行する。
附則
この細則は、平成26年5月30日から施行する。
白石地区地域づくり協議会 会員団体一覧
【令和6年度現在:11団体】 | |
・ | 白石地区社会福祉協議会 |
・ | 白石地区食生活改善推進協議会 |
・ | 白石地区青少年健全育成協議会 |
・ | 白石地区スポーツ協会 |
・ | 白石地区自治会連合会 |
・ | 白石地区福祉員協議会 |
・ | 白石地区母子保健推進協議会 |
・ | 白石地区民生委員児童委員協議会 |
・ | 中部方面隊白石分団 |
・ | 山口市立白石小学校PTA |
・ | 山口市立白石中学校PTA |